Notice (8): Undefined property: stdClass::$l102 [APP/Controller/AppController.php, line 146]
Notice (8): Trying to get property 'middle_categories' of non-object [APP/Controller/AppController.php, line 150]
Notice (8): Trying to get property 'm114' of non-object [APP/Controller/AppController.php, line 150]
Warning (2): Creating default object from empty value [APP/Controller/AppController.php, line 151]
Notice (8): Undefined property: stdClass::$small_categories [APP/Controller/AppController.php, line 155]
Notice (8): Trying to get property 's118' of non-object [APP/Controller/AppController.php, line 155]
Warning (2): Creating default object from empty value [APP/Controller/AppController.php, line 156]
Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/var/www/html/c9fdo/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 51]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/c9fdo/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 152]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/c9fdo/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 185]
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Q.既に完済済みの抵当権設定登記を抹消したいが、債権者と連絡ができない場合の対応は?

 私名義の自宅の土地建物を売却するため、不動産業者と相談中です。  所有権等の証明のために登記簿謄本を持参したら、はるか昔に個人金融業者(Y谷さん)から借りたお金の抵当権設定登記が、そのままになっていることが分かりました。  かれこれ10年以上前のことで、家のリフォームのお金が足りなくて借りたときに、自宅の土地建物を担保として差し出しました。  月々にキチンと返済を続けて後、まとまったお金が入って残金一括返済をし、借金自体は片付いています。  抵当権抹消登記をしてもらおうと司法書士に相談したら、「Y谷さんから抵当権設定登記の抹消を認める「解除証明書」を作ってもらって下さい」と言われました。  しかし、Y谷さんとは最後の一括返済以後、一度も連絡したことがありません。事務所も畳んでしまったようで、現在は全く別の会社のオフィスになっていました。 知っている電話番号も使われなくなっており、自宅など全く分かりません。  不動産業者からは、抵当権付きの物件では購入に応じないと言われてしまい、万事休すで頭を抱えています。  このような状況で、抵当権設定登記をするにはどうしたらいいでしょうか?  ご回答よろしくお願いいたします。

専門家の回答

藤井 寿 弁護士 公認会計士 税理士

東京 > 中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル4階

 ご相談の状況で、ご自宅の土地建物に設定されている抵当権を抹消するためには、Y谷さんに対して抵当権抹消登記請求訴訟を提起して確定判決を得るか、任抵当権抹消登記手続に協力してもらう必要があります。  裁判を起こしたり連絡を取るためには、原則として相手方であるY谷さんの現住所を特定する必要がありますが、Y谷さんとの間で金銭消費貸借契約を締結したときなどの住所地が分かれば、弁護士がそれを手がかりに、職務上請求という職権の手続で住民票やその除票などを取り寄せることによって、相手方の現在の住所が判明することがあります。  ただし、この職務上請求は弁護士などの専門家しか行うことができないので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

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